1949-05-22 第5回国会 参議院 本会議 第31号
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
新憲法においてかく保障されておるにも拘わらず、本法案の根拠が明治三十三年勅令第百三十四号第五條によつて、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ教員檢定ヲ受クルコトヲ得ス 一、禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限リノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者 又は國民学校令施行規則(昭和十六年文部省令第四号)の第九十四條に、 左ノ各號ノ一二該當スル者ハ國民學校教員又
○政府委員(稻田清助君) これは長い沿革のあることでありまして、旧小学校令、國民学校令、又中等学校以上につきましては旧免許令が制定いたされました明治十九年以來こういつたような内容の規定があつたのであります。恐らくこういう規定を設けましたのは、教育職員として教育を以て國民全体に奉仕すべき人の資格につきましては、その資格について重要な制限をする必要がある。
めておりまして、その外に生活を裏付ける思想とか、人間存立の基礎というようなものがおろそかにされておりまして、戰爭の結果國家思想が御破算になりましたから、青少年はよりどころを失つて、或いは何かに取り縋ろうといたしておる格恰で、こんな結果になつたと思うのでありますので、それについてやはり文部省の方では至急にこの日本の青少年の徳育の基準を定め、そうしてどしどし訓練をしなければならないと思いますのに、今日の國民学校
旧制度では、旧制の中等学校、高等学校教員については文部大臣、國民学校、幼稚園の教員についでは都道府縣知事が授與権者となつておりましたが、この中央集権的傾向を排して、すべて都道府縣に一任することとしたのであります。すなわち國立または公立の学校の校長及び教員並びに教育長及び指導主事については都道府縣の教育委員会を、私立学校の校長及び教員については都道府縣知事を授與権者としたのであります。
旧制度では、旧制の中等学校、高等学校の教員については文部大臣、國民学校幼稚園の教員については都道府縣知事が、授與権者となつておりましたが、この中央集権的傾向を排して、すべて都道府縣に一任することとしたのであります。即ち國立又は公立の学校の校長及び教育職員並びに教育長及び指導主事については都道府縣の教育委員会を、私立学校の校長及び教育職員については都道府縣知事を授與権者としたのであります。
○稻田政府委員 御質問の「國のあゆみ」は、いわゆる新教育の教科書として発行されたものではないので、ございまして、國民学校の各教科書について 一應全面的に暫定本を昭和二十一年度に作成いたしましたその一種であつたのであります。
○稻田政府委員 「くにのあゆみ」は、先ほど今野委員にもお答え申し上げましたように、國民学校当時に編纂いたしました暫定教科書でありまして、新教育になりましてからは増刷り再版はいたさなかつたのであります。ただ、その参考書として使用することを禁止あるいは拒否はしなかつたという程度の扱いをいたしたわけであります。
○稻田政府委員 ただいま申し上げましたように「國のあゆみ」は、國民学校の教科書でございます。旧学制教育内容に適合いたしました教科書でありまして、新しい社会科、理科となりましたような廣範囲の教科の教科書としては不適当だ、そういう意味におきまして、小学校でこれを用いることをやめて、中学校の参考教材として使うことを許した、そういう趣旨でございます。
全國の初等中学や國民学校で議会の問題を政治教育というような部面で教育したい、という申出がある。それは全國何とか幻燈普及会というのがあるそうです。そこで議会はこうして運営されておるということを連続してつくつて、各学校に幻燈機械があるから出したらどうか。ひとつ議院運営委員会で相談してくれという申出がありました。
尚、國民学校におきましても中等学校におきましても、一樣に修身も歴史の学科もなく、又朝礼式も一週一、二回になつております。極めて青少年に與えられておるところの徳育の時間が少くなつております。最近青少年不良化が問題になつておりますが、ここらにも少々の原因があるのではないかと思われるのであります。
みられておるようですけれども、私の目に付いた限りでは、例えばコア・カリキュラムが採用されておるところがありますけれども、こういうやり方をやつておる学校の人たち自身、教師自身が、コア・カリキュラムの本質を弁えておるかどうか、ああいう方式はどういう條件の下で始めて効果を挙げ得るものであるかどうかというふうなことについては知らないし、又研究しようといてもいない、多少がさつな言葉を使いますと、例えば小学校であつたものを今度國民学校
(二)関係戸数と人口山谷 一二四戸 八五〇人、深立目二一戸一四九人、衣川村餅轉五戸 三八人、楢原一一一戸 六七人、大原 四〇戸 二八一人、南股 二〇戸 一三八人、計二二一戸 一、五二三人、(三)人文 イ、警察署、役場、郵便局への距離嚴美村巡査駐在所及び嚴美村巡査駐在所及び嚴美村役場まで約六キロ、嚴美郵便局まで約六キロ、本寺郵便局まで約七キロ ロ、病院学校への距離、山谷國民学校及び嚴美青年学校まで約一
例えば國民学校におきまする社会教育科当りの教材をこの際入れて貰う、こういうことで文部省とは大変緊密な連絡を取つております。その他運動の実施に当りまして、いろいろ駅あたりのポスターの掲示等もありますので、運輸省あたりと今連絡を続けております。
國民学校の先生はストをやつて爭つて、その結果がともかく俸給が上つた。爭わない方は大学の先生でありながら同じ格と思うもので三年か三期か存じませんが遅れているという新聞紙であつて、それを見た者は恐らく相当同情していると思うのでありますが、文部省はあの新聞は事実でありますかありませんか。若し事実とするならばそういうあり方をして文部省はいいか悪いか。私は事実であるとするならば一考を要すべきものではないか。
その後眞木会長は、現在あれも不正事件で何しておるか、浅草千束國民学校の戰災者救濟会、佐々木松雄を昭和二十一年一月十五日頃まで一時会長として、その当時これはずつと私は知つていますが、それから会長の眞木と、その時初めて初対面をした。
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、すなわち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟実習中の者には、特例を設けて二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、かつ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しましては
○武田委員 私は実はこの間、ある國民学校の兒童が集團で旅行をした時に、ある温泉に参りまして、多くの者が淋病にかかつたという事を聞いたのですが、そういう場合には、やはりこれはもちろん第四條に該当しないと見ていいのでございますか。こういうことは現在の状態に置いたならば、しばしば起りはしないですか。あるいは花柳街近くの浴場等では、こあいう恐れがままありはしませんか。
理容師法が制定せられた結果、國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪師試驗及び美容師試驗の受驗資格がないこととなつたのでありますが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認める必要があり、かつ、都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学している者に対しては卒業後の、免許資格を附與する必要がありますので、理容師法に対する特例を認めようとするのが
先ず政府委員より提案理由の説明がありましたが、その概要を申上げますと、理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三条の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以下の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及美容師試驗の受験資格がないことになりましたのですが、從前から理容師になる目的で徒弟見習中の者には特例を設けて、二年間を限り受驗資格を認めることとし、又都道府縣知事の
第二は、國民学校高等科卒業者で徒弟見習中の者に対する特例を規定する第二十一條及び第二十二條は、政府提出の理容師法特例案を重複するため削除すること。第三は、厚生大臣の指定する養成施設の普及状況に鑑み、学校教育法第四十一七條に規定する者に対して、昭和二十八年六月三十日まで從來の試驗制度を認めることの三点でありますが、これに対しては、提案者を含めて全員異議なく修正に賛成いたしたのであります。
理容師法が制定せられました結果、同法第二條及び第三條の規定により、学校教育法第四十七條の資格を有しない者、即ち國民学校高等科卒業以上の者は、都道府縣知事の行う理髪試驗及び美容師試驗の受驗資格がないことになつたのでありますが、從來から理容師になる目的で徒弟見習中の者には、特例を設けて、二年間を限り、受驗資格を認める必要があり、且つ都道府縣知事の指定した理容師養成施設に現に在学しているものに対しては、卒業後
しかしながら一面日本の実情を考えますと、また過去における看護婦を志望いたします人々の学力の程度を調べてみましても、ほとんど大部分が從來の國民学校高等科の卒業程度のものが多かつたのでございまして、高等女学校を卒業して看護婦になるという人々が非常に少いという実情であります。この実態はなかなか一朝一夕に変らないであろうということを考えておるのであります。
御承知のように、戰災地である佐世保市は終戰後その復興を重点としていろいろ施策が行われましたが、そこに國民学校等の復興に関して建築資材に不足いたしまして、その資材の一つであるくぎの入手に困りました結果、昭和二十一年八月ころから同市の技師牟田口某が市長中田某にはかりまして、佐世保市直営で製くぎ工場を営もうということになつたのであります。